銀行は、相続人等から来店又は電話による預金者の死亡連絡を受けた場合、直ちに預金の入出金停止措置手続を行います。また預金者の死亡を報道や他の方法で銀行が知った場合、相続人等からの連絡が無くても入出金停止措置を行います。相続手続を終わらせない限りは、この口座は凍結されたままとなり、預貯金を引き出すことはできません。
預貯金の相続手続きをするためには、預貯金がある金融機関に対して、相続手続きによる解約・払戻し又は名義変更の請求をすることになります。実務上は名義変更より解約・払戻しが選択されるケースが多いです。
預貯金の相続手続きでやっかいなのが、金融機関によって相続手続きの方法が異なることです。そのため、預貯金の相続手続きをする際には、事前に対象となる銀行等に相続手続きの方法を確認しておくことが大事です。
預貯金の相続手続きをするためには、銀行などの金融機関に行かなければなりません。しかし、銀行は平日しかやっていなく、土日は営業していません。そのため平日に働かれている多くの方は、土日が休日で平日になかなか休みがとれないため、平日に預貯金の相続手続をするのが難しいと思われます。
当事務所では預貯金の相続手続きの代行もさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。
預貯金の相続手続は金融機関ごとに微妙に異なります。
下記に一般的な預貯金の相続手続の流れを記載します。
・金融機関に相続手続の受付をします。(これにより口座凍結)
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・金融機関の相続手続案内・金融機関の様式の払戻し又は名義書換請求書等をもらいます。
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・戸籍謄本、印鑑証明書等の必要書類を取得します。
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・金融機関の様式の払戻し又は名義書換請求書等に必要事項を記入をします。
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・払戻し又は名義書換請求書及び必要書類を提出します。
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・相続手続完了
預貯金の相続手続の必要書類は金融機関ごとに微妙に異なる場合があります。
下記に一般的な必要書類を記載します。
・金融機関の様式の払戻し又は名義書換請求書
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附表
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・遺言書