遺産分割協議をした場合、協議の内容の証明として遺産分割協議書を作成します。相続人全員が集まって一度の機会に遺産分割協議書を作成して、署名押印する方法でも、あらかじめ誰かが協議書案を作り、持ち回りにより相続人がそれぞれ証明押印する方法のいずれの方法でも遺産分割協議は成立します。遺産分割協議書作成のポイントは次のとおりです。
・誰がどの遺産を取得するのか詳細に記載する。
・現在判明していない相続財産が今後発見された場合、誰が取得するか決めておく。
・相続人全員が実印により押印し、署名する。
・各相続人が1通ずつ所持できるように、相続人の人数分の通数作成する。
・協議書を複数ページになった場合は、全相続人の契印をする。
・銀行、証券会社等によって、相続手続の際に決められた様式の紙が用意されている場合があるので、事前に確認して遺産分割協議書の署名押印と同時にこの所定の紙に署名押印してもらうと手間が省けます。
遺産分割協議書
被相続人佐藤健一郎(本籍 名古屋市西区児玉一丁目〇番〇号)は、平成〇年〇月〇日死亡したので、その相続人佐藤太郎、佐藤次郎、佐藤三郎は、分割協議の結果、被相続人の遺産につき次のとおり分割取得することに合意した。
1 佐藤太郎は、次の遺産を取得する。
土地 所在 名古屋市西区児玉一丁目 地番 〇番 地目 宅地 地積 100.00㎡
建物 所在 名古屋市西区児玉一丁目〇番地 家屋番号 〇番 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
2 佐藤次郎は、次の遺産を取得する。
預貯金 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 123456 金〇〇円 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 654321 金〇〇円
普通自動車1台
登録番号 名古屋 777 な 7777
車名 カローナ
型式 TT-TT7
車台番号 TT7-777777
3 佐藤三郎は、次の遺産を取得する。
有価証券 上場株式 〇〇株式会社 〇〇証券 〇〇支店 〇株 投資信託 〇〇ファンド 〇〇証券 〇〇支店 〇口
4 被相続人佐藤賢一郎の葬式費用については、相続人が法定相続分の割合で負担する。
5 佐藤太郎は、被相続人の〇〇銀行〇〇支店に対する借入金債務全額を承継し、今後弁済するものとする。なお、佐藤太郎は他の相続人に対し上記債務の弁済について求償しないものとする。
6 佐藤家の祭祀は、佐藤太郎が承継する。
7 本遺産分割協議書に記載のない遺産・債務及び後日判明した遺産・債務については佐藤太郎が取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、この証書を3通作成し、各自署名押印して、各自1通所持する。
平成〇年〇月〇日 相続人 住所 氏名 佐藤太郎 実印 相続人 住所 氏名 佐藤次郎 実印 相続人 住所 氏名 佐藤三郎 実印 |