遺言書がない場合、遺産分割協議をして相続人全員の合意により遺産分割方法を決める必要があります。つまり一人でも合意しなければ遺産分割できなく、相続手続を進めることができません。
話合いでの遺産分割の合意ができない場合、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判上の手続を検討することになりますが、相当時間を要しますし、争った親族間には永遠にしこりが残ってしまいます。
そのため話合いで遺産分割の合意ができるのであれば、これに越したことはないのです。そのためには相続人たちの思いやりや譲り合いの気持ちが必要です。
当事務所は相続手続、遺産分割協議、遺産分割調停のサポートをさせていただいており、名古屋市、清須市、北名古屋市等の愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいていますので、安心してお任せください。
遺産分割協議の進行役を事前に決めます。相続人の一人でもよいですし、司法書士等の相続の専門家に依頼するのも一つの方法です。
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遺産分割協議の進行役が、相続関係説明図、相続財産目録、遺産分割協議書案を作成しておきます。(相続財産の根拠となる通帳、残高証明、評価証明書等を準備しておきます。)
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法定相続人全員で集まります。その際、進行役が相続関係説明図、相続財産目録、遺産分割協議書案を相続人全員分準備し、配布します。
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進行役が、配布した書類の説明をします。
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相続人全員で話し合います。相続人それぞれの意見を聞き、メモをとっておきます。
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その日で合意できれば、遺産分割協議書へ署名押印してもらい、進行役が相続手続きをするのであれば、印鑑証明書ももらっておきます。その日で合意できなければ、引き続き話合を継続していきます。
遺産分割協議を行う時期の法律上の期限の規定はありません。
個人が亡くなった直後の葬儀等で遺産分割協議の話合をするのは非常識だと考える方が多いので、実際には個人の死後ある程度時間が経った四十九日の法要等の親族の集まるタイミングで遺産分割協議の話合が開始されることが多いでしょう。
ただし、相続申告期限までに遺産分割協議ができていないと、後記のとおり相続税上のデメリットがあるので注意が必要です。
相続人の確定
ほとんどの場合は誰が相続人であるか分かっていると思われますが、話合いをするにあたり、相続人の資格がある者が他にいないか念のために確認する必要があります。万が一被相続人の前妻との子供等がいたにもかかわらず、その存在を知らなかったためにその者を参加させないで遺産分割協議を成立させても無効になってしまいます。
遺産の調査と評価
被相続人の遺産を調査し、複数の遺産があった場合は遺産分割協議の際の資料にするために遺産目録を作成しておきましょう。分割すべき相続財産の範囲が決まらなければ、遺産分割協議をすることは困難です。もし相続財産の範囲で争いがあれば、家庭裁判所の審判か民事訴訟での争いになります。
遺産の評価額が分からなければどの財産を取得する者がどれくらいの利益を得るのか分からず遺産分割協議が進みません。特に問題となるのは不動産ですが、不動産業者から実際の取引価格を聞いてみることが一般的ですが、もっと正確に知りたい場合は、不動産鑑定士に依頼することになります。
各相続人の具体的相続分の確定
各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割協議上は、相続人全員が合意すれば、この法定相続分に拘束されることなく自由に相続分を決めることになります。この際のに特別受益や寄与分が考慮されることになるでしょう。
・小規模宅地の評価減の特例が使えません。
・相続税の配偶者の税額軽減が使えません。
上記の強力な特例が使えないため、高額な相続税をいったん納めなければなりません。
【3年以内に遺産分割協議ができた場合】
遺産分割協議ができていない状態で相続税の申告書を提出する際、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておけば、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議の合意ができたら、その日から4か月以内に更生の請求を行うことにより、上記の特例を適用させることができ、当初の納税額が多すぎた場合は、その払いすぎた部分の税額が還付されます。
相続人だけで遺産分割の話をすると、感情的になったりする可能性や、法律の事が分からない場合だと一方に不利な遺産分割を勧められる可能性があります。
こういった場合、相続の専門家である第三者が公平な立場で立ち会って遺産分割協議をするのも一つの方法です。
司法書士は複数の相続人の中の一人の代理人として遺産分割協議の交渉をすることは、家事事件の代理権が無いためできません。
ただし、遺産分割協議に立ち合って、相続人全員のために遺産分割の説明をすることや平等な立場での話合の進行役はできますので、ご要望があれば遺産分割協議に立ち会わせていただくことができます。
遺産分割協議の話合の場所として当事務所の相談室を使っていただくこともできますのでお問い合わせください。
遺産分割協議が成立した場合、協議の内容の証明として遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、後日の紛争防止のための重要な法律文書であり、各種遺産の相続手続きや相続税の申告にも必要なので、不備のないように作成する必要があります。
相続人全員が集まって一度の機会に遺産分割協議書を作成して、署名押印する方法でも、あらかじめ誰かが協議書案を作り、持ち回りにより相続人がそれぞれ証明押印する方法のいずれの方法でも遺産分割協議は成立します。
遺産分割協議書の作成のポイントはこちらをクリックください。
相続人の中に意思判断能力を欠く者がいる場合は、その者について家庭裁判所に対し、後見開始の審判の申立をする必要があります。選任された成年後見人が成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加します。
ただし、すでに成年後見が開始されていて、成年後見人自身も相続人である場合、遺産分割協議をするためには、特別代理人を選任する必要があります。
成年後見について詳しくはこちらをクリックください。
⇒成年後見
相続手続きを進めていくには、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要となります。
しかし相続人の中に、行方が分からない者がいる場合があります。この場合に相続手続きを進めるためには下記のいずれかの手続きが必要になります。
当事務所ではこのような特殊なケースももちろんサポートさせていただきます。
失踪宣告についてはこちらをクリックください。
⇒失踪宣告
不在者財産管理人の選任についてはこちらをクリックください。
未成年者である子と親が遺産分割協議をする場合は、利益相反取引となるので子について特別代理人選任の申立を行います。そして親と子の特別代理人との間で遺産分割協議をします。特別代理人は、未成年者である子を代理し、子の利益を考え遺産分割協議をすることになります。この場合の相続手続の必要書類としては、特別代理人の選任審判書、特別代理人の印鑑証明書が必要になります。
特別代理人の選任についてはこちらをクリックください。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要になります。相続人それぞれが自分の有利な主張のみをしていたら話がまとまりません。どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所の手続きに移行せざるを得ません。
遺産分割協議がまとまらない場合の遺産分割調停の手続きはこちらをクリックください。
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