自動車については管轄の運輸支局で相続手続きを行います。例えば名古屋ナンバーの車の場合、名古屋市中川区にある愛知運輸支局が管轄です。すぐに売却や廃車をする場合でも、いったん相続人に名義変更しなければなりません。
軽自動車に関しては、管轄の軽自動車検査協会で名義変更の手続きを行います。軽自動車に関しては、資産価値が低いため相続手続はかなり簡単になっています。普通自動車の場合とは異なり、戸籍謄本も遺産分割協議書も印鑑証明書も実印の押印も不要になっています。
※ローン支払中の場合、車の所有者はローン会社等になっているので、相続による名義変更ではなく、車の使用者変更手続をすることになります。
※被相続人と相続人の住所が異なる場合は、車庫証明書を取得する必要があります。
※相続手続きを行う運輸支局の管轄が異なる場合、ナンバープレートの変更が必要なため、相続手続きの対象となる車を乗り入れる必要があります。
※自動車の相続手続きの際に運輸支局に提出する書類である、戸籍謄本、印鑑証明書が原本還付できない場合があるので、事前に確認しておいた方がいいです。