相続登記の実務情報

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相続関係説明図を添付すれば、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票の写しを添付しなくても、原本還付できるか?

(答え)相続関係説明図で原本還付可能な書面は、戸籍・除籍に限られるので、住民票の除票や戸籍の附票を原本還付するには、相続関係説明図の他にそれらの写しを添付する必要があります。


遺産分割協議の内容で、具体的な不動産の記載がなく、【甲は被相続人乙の相続財産全部を取得する。】と記載されている場合でも、相続登記の添付書類としての遺産分割協議書として使用できるか?

(答え)遺産分割協議の内容に制約はないので、相続する不動産を具体的に特定しなく、特定の相続人が全ての財産を取得する内容の遺産分割協議書も有効です。

ただし、あとでもめないように既に判明している相続財産については特定して記載すべきだと思います。


相続放棄した者を除いた他の相続人の名義で相続登記を申請する場合、相続登記申請の添付書類として何が必要か?

(答え)通常の相続登記の添付書類に加え、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書が必要です(大正6年6月18日1055号先例)。ただし相続放棄申述受理通知書でも対応してくれる場合もありますので、管轄法務局に確認してください。


共同相続人の一人の申請で共同相続人全員のために法定相続分の相続登記をすることができるか?

(答え)共同相続人の一人が、共有物の保存行為として、共同相続人全員のために法定相続分通りの登記をすることができます(登記研究157P45)。ただしその場合申請人以外の登記識別情報通知が発行されないので注意を要します。


共同相続人の一人が、自分の相続分だけ(持分何分の何)相続登記できるか?

(答え)できません(昭和30年10月15日2216号先例)。


数次相続の場合(祖父⇒子⇒孫)、祖父から孫に直接相続登記をすることができるか?

(答え)原則は順次相続登記すべきですが、例外的に中間者である子の相続が単独相続の場合、祖父から孫への相続登記をすることができます。中間の相続が単独相続の場合とは、戸籍上中間者が一人の場合はもちろん、他の相続人が相続放棄をして結果として中間者が一人になった場合、遺産分割協議で中間者が一人だけとなった場合を含みます(昭和30年12月16日2670号先例)。


被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合、相続登記の前提として住所変更の登記は必要か?

(答え)この場合、相続登記の際に住所変更があったことを証する書面を添付すればよく、相続登記の前提として住所変更の登記は不要です(明治33年3月7日260号先例)。


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