名古屋市在住の女性(年齢は50代)
父が亡くなったが、消費者金融とクレジットカード会社の多額の借金があり、相続放棄をしたいと思っている。
子供が相続放棄すると、親がもう亡くなっているので、兄弟姉妹が相続人になり借金の請求がいってしまうと聞いたがどうすればいいでしょうか?
父には兄弟姉妹が5名ほどいます。
兄弟姉妹も相続放棄したい場合は、お願いできますか?
第一順位相続人である子供が相続放棄すると、第二順位相続人である親、祖父母が相続人になります。
第二順位相続人がすでに亡くなっている場合や相続放棄をした場合は、第三順位相続人である兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子供がいる場合はその子供が代襲相続人になります。
そのため子供が全員相続放棄して、親も祖父母も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
本件では兄弟姉妹である5名が相続人になってしまい、放置していると債権者から請求が行く可能性が高いです。
そのため、兄弟姉妹の方と連絡がとれるのであれば、今後のトラブルを避けるためには、父に借金をあった旨、相続放棄をした旨、兄弟姉妹が相続人になる旨、相続放棄をすれば借金を支払う必要が無い旨を知らせた方がいいとお伝えしました。
※兄弟姉妹の方と連絡がとれない場合は伝えようがないので、債権者から請求があった時点で相続放棄を検討してもらうしかありません。
本件では、ご相談者様に兄弟姉妹に連絡をしてもらったうえで、当事務所から相続放棄に関する手紙や資料を郵送でお送りし、当事務所で兄弟姉妹の方々からの相続放棄も全て行うことになりました。
兄弟姉妹の方の協力も得て無事全員分の相続放棄が完了し、ご相談者様にも大変喜んでいただけました。
亡くなった方に兄弟姉妹がたくさんいらっしゃる場合もまとめて当事務所で対応できますのでお気軽にご相談ください。