住民基本台帳法施行令の改正(令和元年6月20日施行)により住民票の除票と消除された戸籍の附票の保存期間が、これまでの5年間から150年間に延長されました。
なお名古屋市においては、平成26年3月31日以前に消除された住民票、戸籍の附票は、すでに保存期間の5年間を経過し、廃棄されているため、発行してもらえません。
過去の住民票、戸籍の附票の保存状況は役所により異なるため、役所に確認してください。古すぎて発行してもらえないと思う場合でも、役所によっては発行してもらえる場合があります。
いずれにしても今後は住民票や戸籍の附票の保存期間が長くなるので、登記の手続上は便利になりますね。
なお戸籍の附票取得時の注意点ですが、名古屋市においては特別な請求がない限り、本籍及び筆頭者の表示が省略されますので注意が必要です(役所により対応が異なるかもしれませんのでご確認ください)。
司法書士 佐藤賢