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商業登記の本人確認証明書としてマイナンバーカードを使えるか

株式会社の取締役や監査役の就任に関する登記をする際には、運転免許証の写しや住民票や印鑑証明書等の本人確認証明書が平成27年3月以降必要になっています。

 

就任予定の取締役の方が運転免許証をお持ちでない方でマイナンバーカードでもいいのか質問をいただいたことがありました。

 

当時はマイナンバーカードを本人確認証明書として登記手続きをしたことがなかったので、自信がなかったので調査したうえでマイナンバーカード(個人番号カード)も本人確認証明書として利用できますとお伝えし、マイナンバーカードの表面をコピーし、原本証明の記載をしてもらい添付書類として提出し登記を完了させました。

 

法務省のホームページに添付書類としての本人確認証明書の具体的な例の記載があります。

 

・住民票記載事項証明書(住民票の写し)

・戸籍の附票

・住基カードのコピー

・運転免許証の表裏のコピー

・マイナンバーカード(個人番号カード)の表面のコピー

※通知カードは本人確認証明書としては使用できません。

 

この運用は株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的法人のい役員にていても同様です。

 

弊所では会社の役員変更登記手続きを数多く取り扱っていますので是非ご相談ください。

 

司法書士 佐藤賢