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新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴う名古屋法務局の対応

愛知県において県として独自に緊急事態宣言が出されたことにより、名古屋法務局においても新型コロナウィルス感染防止対策として職員の通勤制限やテレワーク等を導入することにより、当分の間、登記完了予定日が通常よりも遅くなると名古屋法務局のホームページ上で公開されています。

 

登記申請処理中は、会社の登記簿が取得できないという不都合が生じますので登記申請する際は注意が必要です。

 

名古屋法務局から愛知県司法書士会への協力依頼の書類によると、4月13日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、午後0時から午後1時までの間の登記申請の受付窓口業務を縮小(特に急を要する登記申請の受付のみとする。)、個別事案の照会への対応の停止、既に申請済みの登記に係る当初完了予定日の遅延等の措置がとられるとのことです。

 

弊所としても、諸般の事情により、急ぎの相談の対応ができない場合もありますのでご了承ください。

 

司法書士 佐藤賢