· 

遺言執行の代理・サポートはお任せください

昨年遺言書の作成をサポートさせていただいたお客様が今年お亡くなりになりました。

 

遺言執行に関しては、遺言書作成時点では受遺者本人が行う予定でしたが、やっぱり自分で遺言執行をするのは難しそうということで私に遺言執行をサポートしてほしいとご相談いただきました。

 

遺言書の中に、遺言執行者に遺言執行者の代理人・補助者を選任する権限を付与する文言があれば、遺言執行者は第三者に遺言執行の委任又は補助業務を依頼することができます。

 

そのため遺言書作成時点で、遺言執行業務を第三者に任せる可能性があるなら、このような文言を遺言書の中に入れておきましょう。

 

本件では、遺言執行者が遺言執行業務を全て私に任せたいというご意向でしたので、私が遺言執行者の代理人として遺言執行業務を行い、今週無事遺言執行が完了しました。

 

遺言書で受遺者本人が遺言執行者になっているケースは結構あると推測されますが、財産目録の作成、各相続人への通知、金融機関の手続き、不動産の手続き等の遺言執行の手続きは、相続の知識が無い方やお仕事で忙しく時間が無い方が自分自身で遺言執行を行うのは難しいかもしれません。

 

自分が遺言執行者になっているけれど、遺言執行を誰かに任せたいとか、遺言執行のサポート(補助業務)をしてほしいという場合は、当事務所にご相談ください。

 

ただし遺言書の内容によっては、ご要望にお応えできない可能性はありますのでご了承ください。

 

司法書士 佐藤賢