先日、名古屋法務局で前に勤めていた司法書士法人の先輩司法書士に会いました。久しぶりにお会いできたので色々お話しできて楽しかったです。
さて本日は相続放棄のお話です。相続放棄の相談を受けていると、相続放棄しても、国民健康保険の葬祭費は受け取ってもいいのか質問されることがあります。
結論から言うと、相続放棄しても、国民健康保険の葬祭費は受け取れます。
それは葬祭費の受け取りについては、下記の法律で定められているからです。
国民健康保険法
第58条 保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約定めるところにより、出産一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
例えば、名古屋市の条例は下記のとおり定められています。
名古屋市国民健康保険条例
第10条 被保険者が死亡したときは、その者の属する世帯の世帯主又はその者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
他の市町村の条例も確認しましたが、その者の葬祭を行う者に対し支給する内容になっているものが多かったです。
このように国民健康保険の葬祭費は、受け取れる者が法律及び条例で決まっており、葬祭費は相続財産ではないため、相続放棄しても受け取れるのです。
司法書士 佐藤賢