愛知県司法書士会にて平成29年5月29日から運用が始まる法定相続情報証明制度の研修があったため、参加してきました。
法務局に対して、法定相続情報一覧図の作成をし必要な戸籍とともに申出書を提出して、登記官の認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえば、相続登記はもちろん、今後は金融機関での相続手続きにも使え便利になっていくだろうとのことです。
ただし、各金融機関が今後この法手相続情報一覧図の写しで対応してくれるかどうかは不明です。これからの金融機関の動向に目が離せません。
相続登記だけの面を考えると、私個人としては法務局の管轄が1、2か所の相続登記ではこれによって手続きが楽になるとは思えませんが、もっと複数の管轄の法務局に申請する際は楽になるとは思います。
この制度のねらいとしては、相続手続きに係る相続人・手続の担当部署双方の負担の軽減、そして相続人に相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上させることらしいです(法務省ホームページ)。
研修を受けて、法定相続情報証明制度のだいたいの内容自体は分かりましたが、5月29日からの運用が始まらないと、実際実務上どのような感じになるのかなんとも分からないことが多々あります。たぶん実務家も法務局も最初は混乱が予想されますね。
司法書士としては、この法定相続情報一覧図の作成及び申出書を代行して報酬をどうするのかとかも考えないといけません。そもそもニーズがどれくらいあるのか不明ですが・・・
細かいこととしては,下記のようなことを教えてもらいました。
・被相続人1人につき、1つの法定相続情報一覧図なので、数次相続の場合、1枚の法定相続情報一覧図には入れられないため、被相続人それぞれに作成する必要がある。
・被相続人が日本国籍を有しないなど戸籍を添付できない場合は、この制度が使えない。
・代理人が申出する場合でも、申出人本人の本人確認書類(住民票や原本証明付き運転免許証の写し)が必要。
・法定相続情報一覧図は、偽造防止のため二重線による訂正は認められない。
・法定相続分は記載されない。相続放棄の文言も記載されない。
・保存期間は作成の年の翌年から5年間なので、5年間だけ法定相続情報一覧図を再交付できる。
本研修で色々と学びましたが、この法定相続情報証明制度が浸透するかは、各金融機関の対応にかかってるのではないかと感じました。
司法書士 佐藤賢