平成28年10月1日に商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、それにより同年10月3日の申請分から株式会社の登記をする際には、株主リストの添付が必要となります。
株主リストが必要なのは、登記すべき事項につき、①株主全員の同意を要する場合株主総会の決議を要する場合であり、全ての会社の登記に必要というわけではありません。
株主リストの記載例は法務省ホームページ上で公表されています。
⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
平成28年10月1日以前に決議された場合でも、10月1日以降に申請する場合は、株主リストの添付が必要か?
必要です。
株主リストと株主名簿を提出してもいいのか?
株主リストは、会社法上の株主名簿とは同一ではなく、記載内容が異なっていますので、株主名簿を提出すればいいものではありません。
株主リスト特有の記載事項としては、議決権の数と議決権割合があります。
株主に相続が発生していて、遺産分割協議が未了である場合、株主リストには誰の氏名を記載するか?
この場合、、株式に関しては共同相続人の共有になるため、株主の氏名としては当該共同相続人全員の氏名を列挙することになります。
株主リストが必要なのは、株式会社の登記の場合だけか?
株主リストの提出を要するのは、株式会社(特例有限会社を含む)、投資法人、特定目的会社の登記の場合です。
合同会社等の持分会社や、一般社団法人・医療法人等その他法人については、株主リストは要しません。
株主リストに自己株式は記載するか?
自己株式に記載は要求されていません。自己株式は議決権がないためです。
株主の情報が把握できていない場合、株主リストはどうするか?
株主リストは、株主名簿の記載等により会社が把握している情報をもとに作成します。株主が把握できないからといって、株主リストの作成を省略して登記申請することは許されません。
できる限りの株主の調査をして株主リストを作成する必要があります。なお株主が行方不明で現在の住所が不明であった場合、会社が把握している住所(株主名簿に記載されている住所)を記載すればよいです。