なかなかブログを書けていませんでしたが、久しぶりにブログ書きます。本当に毎日暑くて大変ですね。皆さま、熱中症にならないよう体調管理気を付けてくださいね。
今日は株式会社の役員変更の登記のお話しです。
平成18年5月1日に会社法が施行され、10年経過しました。会社法では定款の定めにより株式会社の取締役、監査役の任期が10年まで伸ばせるようになったため、役員の任期を10年にしている株式会社も多いと思います。
会社法が施行されて10年経過しましたので、そろそろ役員の任期が10年経過する株式会社もたくさんでてきていると予想されます。
10年間もの間、役員変更の登記をしていなかった株式会社の方は、役員変更の登記のことなどすっかり忘れているかもしれません。
役員は変わってないから役員変更登記は不要なのではと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、役員の再任の場合でも再任の登記が必要です。
役員変更登記をしないと、会社法976条により100万円以下の過料に処せられる可能性があります。(実際は少し過ぎたくらいでは過料に処せられることは少ないです。)
いずれにせよ役員変更の登記を忘れないようにしましょう。
司法書士 佐藤賢