最近はなかなかブログを書く時間がなかったので、久しぶりにブログを更新します。最近は仕事と育児の両立に悪戦苦闘しています。
自分が親になって育児をして、改めて親への感謝の気持ちが強くなりました。親というのは大変な思いをして、細心の注意を払って、子供を育てています。自分が親の立場にならないとなかなか分かりませんね。
全く話が変わりますが、本日は払込みを証する書面についてです。会社設立の際や増資の際、払込みを証する書面を添付して法務局に登記申請する必要があります。
現在は預金通帳をコピーしてそれを払込みを証する書面とすることがほとんどだと思われます。しかし最近は通帳を発行しないインターネットバンキングも普及しつつあります。
通帳が存在しないインターネットバンキングしか取引がない場合は通帳がないので払込みを証する書面はどうすればいいのでしょうか?
この場合は、インターネットバンキングの取引状況の画面をプリントアウトしたものを払込みを証する書面にできます。内容として、払込先金融機関名、口座名義人名、振込日、振込金額の情報は必要ですので注意してください(『通達準拠商業登記』67頁)。
私は、ほとんどの場合、払込みを証する書面は預金通帳のコピーを使っているので、たまにインターネットバンキングのプリントアウトしたもので申請すると少し心配になりますが、最近も名古屋法務局でインターネットバンキングの画面のプリントアウトしたものを払込みを証する書面として会社設立の登記申請をしましたが、何の問題もなく登記が完了しました。
司法書士 佐藤賢