解散登記・清算結了登記は何度も手続きしたことがありましたが、今までたまたま支店がある会社の解散登記・清算結了登記をしたことはありませんでした。
本日相談しただいた会社の登記簿を見てみると支店の登記がありました。そこで疑問に思いました。本店で解散登記・清算結了登記をした場合、支店でも解散登記・清算結了登記が必要なのか?
調べてみると、支店では解散登記は不要だが、清算結了登記は必要ということが分かりました。根拠は会社法932条(支店における変更の登記等)です。
会社法932条抜粋
【第919条から第925条まで及び第929条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から3週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。】
解散の登記について規定されている第926条が会社法932条では除かれています。ただし清算結了の登記について規定されている第929条は、会社法932条で支店でも登記するように規定しています。
支店の清算結了の登記の登録免許税は、本店と別管轄で別途申請しなければならない場合は別途2000円かかります。
登録免許税法別表第一24(四)抜粋
会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に関する登記
ハ 清算結了の登記 申請件数 1件につき2000円
本店支店一括申請する場合、手数料として、さらに登記所1件につき300円かかります。
今回はかなりマニアックなネタになってしまいましたが、備忘録として書かさせていただきました。
司法書士 佐藤賢