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法人の資格証明書が不要になります

昨日は、母校南山大学の学園祭に行っていました。卒業してから15年くらい経ちますが、新しい校舎の建築がどんどんされていて、だいぶ変化を感じましたが、グリーンエリア(南山生ならだれでも知っています)の雰囲気は全く変わっていませんでした。


本日は、法人の資格証明書が不要になるというお話です。不動産登記令改正により平成27年11月2日以後の法人が申請人となる不動産登記申請については、資格証明書の提供が不要になり、代わりに原則として申請情報に会社法人等番号の記載が必要になります。


ただし、作成後1か月以内の登記事項証明書の提供をした場合は、会社法人等番号の記載は不要になります。


現在の資格証明書の管内省略の取扱いは廃止になります。


法人が所有権の登記名義人になる場合や法人の登記名義人住所変更登記申請の場合も申請情報に会社法人等番号を記載することにより法人の住所住所証明書としての会社の謄本の提供も省略できます。


※法人の登記名義人住所変更登記の場合は、現在の会社法人等番号で住所変更の登記記録が確認可能な場合に限られます。


司法書士の不動産登記の実務的には、資格証明書を確認しないと誰が代表権を持っているか分からないため、法務局への提供は不要であっても、会社謄本は結局確認しなければならないとは思います。


まだこの資格証明書省略の取扱いは始まったばかりなので、現場では少し混乱するかもしれません。日司連でQ&A作成準備中とのことなので、実務上の取扱いの情報が入り次第チェックします。


司法書士 佐藤賢