世間はシルバーウィークですが、当事務所は営業しておりました。
本日は依頼者の方に、実印を持ってきてもらい、必要書類に実印の押印をしてもらいました。依頼者の方が実印と言っているので、まず問題ないだろうと思いつつ、持ってきていただいていた印鑑証明書の印影と照合してみると、似ているがわずかに印影が違うということが判明しました。
依頼者に聞いてみると、間違えて銀行印を持ってきてしまったとのことです。一見かなり印鑑証明書の印影と似ているので一歩間違えると印影の違いを見逃して申請してしまうところでした。
あたりまえですが、印影の確認は、司法書士の業務の中でも基本であり、かつ最も重要なものです。ただ油断すると、印影のわずかな違いを見逃す可能性があります。
司法書士業務では、印鑑の間違いにより、大変な問題になる可能性があります。印鑑が違えば、登記申請しても補正になり、印鑑をもらいなおさなければ登記ができません。もし登記ができなければ、損害賠償義務が発生する可能性があるのです。
【印影の確認は、細心の注意を払って行わなければならない】と改めて認識した本日の出来事でした。
司法書士 佐藤賢