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兄弟姉妹は相続人になるか?兄弟姉妹の子は相続人になるか?兄弟姉妹の孫は相続人になるか?

相続の相談を受けていると、兄弟姉妹が相続人になるか聞かれることがあります。具体的に言うと、兄が死亡した場合、弟が相続人になることがあるかということです。専門家にとっては当たり前の知識ですが、一般の方は知らない方も結構いらっしゃるかもしれません。


兄弟姉妹も相続人になる場合があります。亡くなった方に子供がいたり、親が存命であった場合は先順位相続人がいるので兄弟姉妹が相続人になることはありません。逆に言うと、亡くなった方に子供がいなく、親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。


仮に亡くなった方に子供や親がいても、その方々全員が相続放棄すると、兄弟姉妹が相続人になりますので注意が必要です。


相続が生じたとき、相続人になるはずであった兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、どうなるでしょうか?その場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続により相続人になります。


ただし兄弟姉妹の孫(甥・姪の子)は、再代襲相続することができないため、仮に相続が生じたとき、兄弟姉妹が亡くなっていて、その兄弟姉妹の子も亡くなっていた場合は、その兄弟姉妹の孫(甥・姪の子)は相続人になりません。


※兄弟姉妹の代襲相続を規定する民法889条2項は子の代襲相続の規定は準用していますが、子の再代襲相続の規定は準用していません。よって兄弟姉妹の孫は、再代襲相続することができません。


司法書士 佐藤賢