不動産の相続登記の添付書類である除籍謄本、原戸籍、戸籍謄本には法律上の期限の定めがないので、古いものを添付して問題ありません。
というわけで、「相続人である依頼者の方にご自宅に戸籍があれば、期限はないので古い戸籍でも大丈夫ですよ。」と言って戸籍を用意してもらうようにお願いしました。
そして依頼者に戸籍を用意してもらい、被相続人の出生から死亡までの除籍、原戸籍、戸籍謄本の全てと相続人全員の戸籍謄本、その他必要書類がそろっていることを確認しました。
これで相続登記の申請ができると思っていたところ、最終チェックの段階で、依頼者である相続人の戸籍謄本の発行日付が被相続人の死亡日前のものであることに気が付きました。
相続人の戸籍謄本又は抄本は、期限の定めはないものの、被相続人の死亡後のものである必要があるのです。これは被相続人の死亡時に相続人が生存していたことを証明するためです。
私の説明不足で、依頼者は、被相続人の死亡前の日付のご自身の戸籍をもってきてしまったのです。相続人の戸籍は被相続人の死亡後の日付の戸籍が必要だときっちり説明しないといけませんね。
司法書士 佐藤賢