今日はかなりのマニアックな司法書士業務ネタです。
銀行の取扱店の表示をして、抵当権又は根抵当権の設定の登記申請をした場合は、その登記において取扱店を表示することができるとされています(昭和36年5月17日民事甲1134号先例)
しかし信用金庫の場合、その取扱店を登記できないとされています(登記研究492号119項)
ただし、法務局によっては、信用金庫の場合でも取扱店の登記ができることに注意が必要です。ちなみに当事務所がある名古屋法務局では、信用金庫の場合でも取扱店の登記ができます。
紛らわしいので、取扱いを全国で統一してほしいものです。
司法書士 佐藤賢