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役員の登記の添付書類の大きな変更点

昨日は、以前勤めていた事務所のOB会があり、元同僚に久しぶりに会うことができ、色々な話をすることができました。久々に会うメンバーだったので、話しすぎてあっという間に終わってしまったというのが感想です。もっと話したかったなあ。


話は変わりますが、役員の登記の添付書類が、商業登記規則の改正により平成27年2月27日から2点大きく変わります。


1.株式会社の設立の登記又は役員(取締役、監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請する際、本人確認証明書の添付が必要になります(就任する役員の印鑑証明書を添付する場合を除く)。


※株主総会議事録に就任する役員の住所の記載が無い場合、別途、就任する役員の住所を記載し、記名押印した就任承諾書が必要になります。


※就任する役員の本人確認証明書の例は下記の通りです。

・ 住民票の写し

・ 戸籍の附票

・ 住基カードのコピー(注)

・ 運転免許証のコピー(注)

(注)裏面もコピーし、本人が【原本に相違がない。】と記載して、記名押印する必要があります。


2.代表取締役(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更登記の申請書に、辞任する代表取締役の実印が押された辞任届及びその印鑑証明書を添付するか、もしくは辞任する代表取締役の登記所届出印が押された辞任届を添付することが必要になります。


上記二つの役員の添付書類の変更は、株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、特定目的会社、その他の法人についても同様の改正が行われているとのことです。


さらに商業登記規則の改正により、平成27年2月27日から役員の氏名に婚姻前の氏も記録できるようになるそうです。