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不動産の名義人であった父が死亡後、母が死亡し、結果子供一人が不動産を相続する場合の手続き

不動産の名義人である父の死亡後、母と一人息子が共同相続人になったが、相続登記をしない間に母が死亡した場合、父から一人息子に相続を原因とする所有権移転登記ができるでしょうか?


かつては一人息子が父の相続人及び父の相続人である母の相続人という二重の肩書で遺産分割協議をしたことにし、その遺産分割協議書(遺産分割決定書)を提出すれば、父から一人息子に相続を原因とする所有権移転登記が可能でした。


しかし、東京地方裁判所平成26年3月13日判決、東京高等裁判所平成26年9月30日控訴審判決により、上記の事例の場合、一人の相続人による二重の肩書による遺産分割協議が認められなくなりました。そのため、かつては可能だった父から一人息子に相続を原因とする所有権移転登記ができなくなり、原則通り、まずは父の死亡による母と子への所有権移転登記をして、さらに母の死亡による子への持分移転登記をする必要があります。


この取扱いは子供が一人の場合のケースで、子供が二人以上の場合は想定していないとのことなので、子供が二人以上の場合は、父の相続人及び父の相続人である母の相続人の肩書による遺産分割協議書を添付して父から子供への所有権移転登記ができると思われます。


個人的には上記の法務局の取り扱いには納得がいきませんが、今後また法務局の取扱いに変更が生じる可能性もありますので、注意しなければならない事例だと思います。


司法書士 佐藤賢