相続放棄の申述をして、裁判所に受理されると相続放棄申述受理通知書が発行され相続放棄者に送られます。債権者から相続人に対し請求されても相続放棄申述受理通知書の写しを渡せば、請求されることはありません。
基本的には相続放棄申述受理通知書だけで十分ですので、相続放棄申述受理証明書まで取得する必要はないと思われますが、ごくまれに債権者が相続放棄申述受理証明書を要求してくることがあります。また相続登記の添付書類として相続放棄申述受理証明書が必要な場合があります。
相続放棄申述受理証明書はいつまで取得できるのか質問を受けることがあります。原則として相続放棄が申述受理された後、いつでも相続放棄申述受理証明書は取得できます。期限の定めはありません。もちろん郵送でも取得できます。そのため相続放棄したらすぐに相続放棄申述受理証明書も取得しなければならないということはありません。
ただし裁判所の相続放棄の書類保存期間が30年とされているため、30年を超えると相続放棄の申述受理が分かる証拠が裁判所に無くなり、相続放棄申述受理の証明ができなくなるため、相続放棄申述受理証明書の発行ができなくなりますので、この点は注意が必要です。(名古屋家庭裁判所に確認しました。)