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会社の登記をずっとしていないと

会社の登記の相談を受けていると、たまにずーと役員変更の登記をしていない会社であることが判明することがあります。


株式会社の取締役の場合、選任から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。新会社法では株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)の場合は、定款で10年まで任期を伸長することができます。


株式会社の監査役の場合、選任から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています。新会社法では株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)の場合は、定款で10年まで任期を伸長することができます。


役員変更の登記は例え再任の場合でもやらなければなりません。役員変更の登記をせずに放っておくと過料(一種の罰金)に処せられる可能性があります。役員変更の登記をしていない期間が長ければ長いほど過料の金額は高くなりますし、過料に処せられる可能性も高まります。


さらに登記をしていない期間が12年継続すると、その株式会社は休眠会社としてみなし解散の対象になってしまいます。みなし解散の前には、休眠会社に対して2カ月以内に事業を廃止していない旨の届出をしてくださいという公告がされ、法務局から通知が届くことにはなっています。この届出もなされないと休眠会社は解散したものとみなされ、解散登記が職権でなされます。


このように会社の登記を怠っていると、過料という無駄なお金を払わなくてはなりませんし、みなし解散してしまう可能性もありますので気を付けてください。