当事務所では、相続の無料相談を実施しているため、相続に関して色々な相談を受けます。
最近受けた相談で、兄弟姉妹で遺産分割したいが、兄弟姉妹だけで話し合うとそれぞれが感情的になってしまって遺産分割の話合いができず、相続手続が進まないというものありました。
こういった場合、私が第三者として平等な立場で遺産分割協議の立会をし、遺産分割協議を進行することもあります。
司法書士が第三者として立ち会うことによって相続人が冷静に話し合うことができ、法律的に不明な点があったら相続の専門家である司法書士にすぐに聞くことができるというメリットがあります。
※司法書士は遺産分割の際に当事者の一方の代理人として遺産分割協議に参加できません。
実際、第三者の立会により遺産分割協議がスムーズにいくケースもあります。しかし第三者が立ち会っても話合いがうまくいかないケースもあります。話合いで遺産分割できなければ、裁判手続(遺産分割調停・遺産分割審判)をするしかなくなってしまいます。
こういったケースでは、親が遺言書を作成していてくれれば、スムーズに相続手続きできたのになあと思います。遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく、相続手続ができるので相続争いを防ぐことができます。当事務所では遺言書作成のサポートをさせていただいてますので、是非ご相談ください。
司法書士 佐藤賢