遺言の執行

遺言執行は、遺言書に記載されている内容を実現させていくことです。通常遺言書を作成する際、相続財産をもらう者がそのまま遺言執行者として指定されているケースが多いと思います。

 

ただし、遺言執行は、専門知識が必要なことが多く、かなりの時間を要しますし、相続人同士で利益が衝突する可能性があることからうまく手続きが進まないことがあります。

 

このような場合、遺言執行を行う第三者である司法書士等の専門家を遺言執行者に選任し、遺言執行をしてもらうことにより、迅速かつ公平な権利の実現を図ることができます。

 

もちろん当事務所でも遺言執行者の業務をさせていただくことは可能ですのでご相談ください。


弊所で遺言執行を行う場合の一般的な流れ

1遺言者が亡くなったので、遺言書の内容で相続手続きをしたい旨の連絡が入る。

 

2相続人(特に遺言書記載の相続人)の面談予約、必要書類の案内

 

3相続人(特に遺言書記載の相続人)の面談、現時点の相続関係の確認、遺言執行の流れ、費用について確認し、遺言執行に関する書類等の受領

 

4遺言執行者に就任承諾し、任務を開始したとき、相続人その他利害関係人(受遺者等)への遺言執行者に就任した旨の通知書と遺言書写しを通知する。

 

5最新の戸籍を確認調査、財産目録を作成するための財産調査(金融機関等の照会含む)

相続財産を自己の管理下に置く。

 

6遅滞なく、財産目録を作成し、交付する。

 

7相続登記申請をする。

 

8預貯金の相続手続きをする。

 

※清算型遺贈の場合は、不動産を売却、預貯金を解約し、遺言執行者の預り金口座に集約させ、必要経費を差し引いたうえで、分配する。清算型遺贈の場合は時間がかかります。

 

9遺言執行者は、預かっている書類の全部を預かった相続人又は受遺者に返還し、相続人全員及び受遺者に対し、それぞれ遺言執行事務終了通知書及び報告書を送付する。

 

遺言執行完了

 

 

10 相続税の申告や不動産売却した際の譲渡所得税等の相談は、遺言執行とは関係ないので税理士や所轄税務署に相談する。(紹介希望の場合はご紹介する。)


遺言執行者が遺言執行のために預かる書類例

□遺言書

 

□遺言者の死亡を書する戸籍

 

□各相続人の戸籍謄本又は抄本(準備できる範囲)取れないものは弊所で取得

 

□被相続人の所有する不動産の登記簿及び登記識別情報通知、鍵

 

□銀行通帳、銀行カード、銀行届出印

 

□遺言書記載以外の財産資料(メモ等)

 

□現時点の法定相続人の住所氏名、電話番号の情報

 

□その他遺言執行に関わる資料

 

□葬儀済みの場合、葬儀の領収書等


遺言執行者は辞任できるか

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。正当な事由例 病気、多忙、相続人との信頼関係破綻