平成元年1月以降になされた公正証書遺言については、公証役場において【遺言検索システム】による検索・照会を行うことができます。遺言者が遺言を残している可能性がある場合は、必ず行うべきです。
相続人その他利害関係人(受遺者、遺言執行者など)及びそれらの代理人が申請することができます。なお遺言者の存命中は、遺言者本人以外申請できません。
公証役場において用意されている申請用紙にて申請を行います。どこの公証役場において申請しても構いません。遺言検索だけの場合は手数料はかかりません。
公証人は、申請者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証人役場を伝えます。公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対して遺言書の謄本交付手続を行います。謄本1枚につき250円の実費がかかります。
・遺言者の死亡を証する除籍謄本
・申請者と遺言者の関係を証する資料
相続人の場合は、戸籍の全部事項証明書
受遺者の場合は、遺言書の写し等
遺言執行者の場合は、遺言書の写し等
・本人確認書類
写真付の公的証明書又は印鑑証明書
・認印 ※本人確認書類が印鑑証明書の場合は、実印
・代理人が申請する場合、委任状(実印押印)、委任者の印鑑証明書、代理人の本人確認書類