どうしても遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を検討することになります。遺産分割調停では、家事審判官及び調停委員が双方の事情と意向を聴き、解決策を提示したり必要な助言をして双方の合意を目指します。
調停を経ても遺産分割協議が合意できなかった場合、遺産分割審判に移行し、家庭裁判所が、遺産分割方法を定めます。
司法書士は、家事審判の代理権は無いものの、裁判所提出書類の作成はできますので、書類作成という形でサポートすることが可能です。代理人に全てお任せしたいという場合は、提携の弁護士を紹介することも可能です。
1.お問い合わせ・無料相談予約
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2.無料相談
事務所にお越しいただいてもいいですし、出張相談をすることも可能です。
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3.相続人及び相続財産の確認
相続人と相続財産のしっかり確認をします。この確認をしっかりしておかないと調停の申立をやり直さなければならないということもあり得ます。
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4.申立書及び必要書類取得
当事務所が書類の作成及び戸籍謄本等の必要書類の取得をさせていただきます。
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5.家庭裁判所に遺産分割調停申立書の提出をします。
後日裁判所から照会がある場合があるので回答します。
相続人、相続財産、管理状況、遺産分割協議の経緯について等の照会です。
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6.調停期日
家事審判官1名、調停委員2名の立会の元、調停が開始します。
申立人及び相手方の主張をそれぞれ個別に聞き、解決に向けての話合がされます。
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7.合意に至った場合、調停が成立し、調停調書が作成されます。
合意に至らなかった場合、調停不成立となり、遺産分割審判に移行します。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(相手方が複数人いる場合は、その一人の住所地の管轄があれば足ります。)又は当事者が合意で定める家庭裁判所
通常は当事者の管轄の合意が無ければ、最も争いのある相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。調停不成立になった場合の遺産分割審判事件の管轄裁判所は被相続人の住所地であるため、これも踏まえてどこに申し立てるか検討します。
・ 遺産分割調停申立書(当事者目録、遺産目録、相続関係図含む)
※申立書は裁判所から相手方に送付されるので、相手方の人数分の写しが必要
・ 申立の実情
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・ 相続人全員の戸籍謄本(3か月以内)
・ 相続人全員の住民票又は戸籍の附票(3か月以内)
・ 不動産の登記簿謄本(3か月以内)
・ 固定資産評価証明書(3か月以内)
・ 公図写し(建物配置を書き込んだもの)
・ 借地借家に関する契約書
・ 預貯金の通帳の写し又はその残高証明書(死亡時の残高ではなく現在の残高)
・ 株式の存在を証する書面
・ 生命保険証券
・ 遺産分割協議書案
・ 借金の存在を証する書面
・ その他財産を証する書面
調停において、当事者間に合意が成立し、調停委員がその合意内容を相当と認めてこれを調書に記載すると、調停が成立します。この調停調書は確定した審判と同一の効力を有するとされているので、調停調書に、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他給付義務を定めた合意内容が記載されると、執行力のある債務名義と同一の効力を有します。つまり調停の約束が守られない場合は、強制執行できるのです。
調停委員会が当事者間に合意が成立する見込みがないと判断した場合には、調停不成立として調停は終了し、その旨の調停調書が作成され、遅滞なく当事者にその旨が通知されます。
調停不成立となって調停手続が終了した場合には、調停申立のときに遺産分割の審判の申立があったものとみなされますので、その調停手続は当然に審判手続に移行します。調停が不成立に終わることによって当然に審判手続が開始されるので、あらためて審判申立書を提出する必要はありません。調停の不成立によって審判に移行する場合、通常、調停が係属していた家庭裁判所がそのまま審判手続きを行います。
手続き | 報酬 |
遺産分割調停サポート | 金8万円(税込 8万8000円)~ |
実費
収入印紙 1200円
予納郵券 裁判所により異なります。
【名古屋家庭裁判所の場合】
500円×2×(当事者数),100円×2×(当事者数),
50円×2×(当事者数)
84円×20,10円×20,2円×10,1円×10(ただし,相手方が5名を超える場合は,1名増すごとにそれぞれ2枚を追加する。)
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