親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。例えば父が死亡したときに、共同相続人である母と未成年者である子が遺産分割協議をすることは利益相反行為となるので、特別代理人を選任する必要があるのです。
同様に、成年被後見人と成年後見人がともに法定相続人となる場合で、かつ成年後見監督人が選任されていない場合も、成年被後見人のために特別代理人の選任をする必要があります。
・親権者
・利害関係人
子の住所地を管轄する家庭裁判所
・申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、抵当権設定契約書案等)
・利害関係人の申立の場合、利害関係を証する資料
※利益相反に関する資料が未成年者に不利な内容(例えば法定相続分未満しか取得できない遺産分割協議案)だと特別代理人の選任の審判をしてくれない可能性があります。
特別代理人は、家庭裁判所の審判で定められた行為について、代理権を行使します。家庭裁判所で定められた行為が終了したときは。特別代理人の任務は終了します。
特別代理人の資格は特にありませんが、特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選任されますので、特別代理人としての職務を適切に行える必要があります。通常、未成年者との関係や利害関係を考慮したうえで、申立時の特別代理人候補者が特別代理人に選任されるでしょう。
手続き | 報酬 |
特別代理人の選任申立 | 金4万円 |
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