相続財産の確認方法


不動産(土地・建物)

固定資産税の納税通知書

被相続人が所有していた不動産を確認するためには、固定資産税の納税通知書が最も適しています。固定資産税の納税通知書には固定資産の明細が添付されているため、被相続人がその市町村に所有している不動産を全て確認できます。

名寄帳

固定資産税の納税通知書が無い場合は、市区町村の固定資産税課で名寄帳を入手し確認します。名寄帳は基本的に本人しか取得できないため、相続人が取得するためには事前に戸籍謄本を取得し相続人であることを証明する必要があります。

登記事項証明書

登記事項証明書には、不動産の状況、所有者、担保権等の権利関係が記載されています。法務局で取得することができます。詳細な権利関係を確認するためにも登記事項証明書は取得しなければなりません。登記事項証明書を取得するためには、事前に取得する物件の地番・家屋番号を調べておく必要があります。

公図・測量図

土地の所在位置・形状等を示しています。法務局で取得することができます。地積測量図の方が公図より正確なので、測量図があれば測量図を取得すべきです。相続税の申告の際、土地の評価ををするために対象地の間口、奥行、形状等を確認するため取得することになります。

建物図面

建物の所在位置・形状等を示しています。法務局で取得することができます。

賃貸借契約書

不動産を賃貸している場合は、賃貸借契約書で契約内容を確認しましょう。


現金・預貯金

銀行の貸金庫・自宅の金庫・たんす預金

銀行の貸金庫や、自宅の金庫には現金がある可能性があります。銀行の貸金庫利用手数用が通帳から引き出されていて貸金庫の利用が判明することがあります。

預貯金通帳・残高証明・取引履歴

預貯金額を確認します。取引履歴を取得すれば、過去に預貯金からの多額の引き出しが無かったか確認できます。

※最近はインターネット銀行を使用している場合もあります。被相続人がインターネット銀行を使っていた事実を相続人に知らせなければ預金が判明しない可能性がありますので注意しましょう。

名義預金

預貯金は、被相続人名義のものは当然として、被相続人名義だけでなく配偶者名義、子供名義、孫名義の預貯金も相続財産に加える場合があります。これは名義は違っても、その名義人の収入状況と整合性がなければ、亡くなった方が実質の預貯金者と考えられる場合があるからです。


国債・地方債

国債は国が発行する債券で、地方債は地方公共団体が発行する債券で、証券会社、信用金庫、信託銀行、ゆうちょ銀行等の金融機関で購入できます。

預貯金通帳

国債、地方債の販売がいろいろな金融機関で行われていますが、ペーパーレス化で証券そのものを持つことはありませんので相続手続きされずに見逃されることが多くなっています。預貯金通帳を注意深く見ると、国債、地方債の利息が半期に一回入金されていますので国債、地方債の存在を発見することができます。


上場株式

上場株式とは国内にある証券取引所で上場基準を満たし、売買できる株式のことです。

証券会社からの郵便物

証券会社を通して上場株式を取得すると証券会社の口座が設けられ、取引先の証券会社から定期的に報告書が届きますので、確認しましょう。

預貯金通帳

株式の売買代金の入出金、株式の配当金の入金が預貯金通帳から判明することがありますので確認しましょう。


未上場株式

定款・株主名簿

定款・株主名簿により誰がどれくらいの割合で株式を持っているか確認できます。


自動車

車検証・自動車納税証明書・自動車保険証券

車検証・自動車納税証明書・自動車保険証券から自動車の所有者を確認します。使用している者が被相続人以外でも、購入した者が被相続人であれば、贈与している場合を除き、被相続人の財産になりますので注意を要します。