債務者が支払不能に陥った際、、債務者が有する財産を強制的にお金に換え、各債権者に平等に弁済する手続です。
ただし破産手続を進める費用もない状態であれば、破産手続は破産手続開始決定と同時に廃止し、換価手続や配当手続は行われません。これを同時廃止といいます。
免責不許可事由(浪費、犯罪等)がなければ、非免責債権(滞納税金等)を除くすべての債務につき免責を受けることができ、借金の支払義務が免除されます。
当事務所では借金の支払で苦しんでいる方の負担を少しでも減らすために、着手金不要で分割支払にも対応しています。
自己破産の手続は、事務所に何度も来ていただく関係上、何度も事務所にお越しいただける名古屋及び名古屋市近郊の方限定です。
・司法書士が受任通知を出せば、金融業者からの取り立てが止まります。
・借金が免除され、借金が無くなります。
・生活の再建、人生のやり直しができます。
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
5~7年間は通常の金融機関からは借入ができなくなります。
・職業制限があるので、一定期間、下記の業務ができません。
警備業者、証券会社外務員、宅地建物取引業者、生命保険募集人、建設業者、士業等
・一定以上の財産は換価されるので、手放さなければなりません。
・官報に掲載されます。
・保証人がいる場合、保証人に迷惑がかかります。
下記のような免責不許可事由に該当することをしていると、自己破産の申立をしても免責が認められない場合があります。
・財産隠匿行為
本来であれば換価されて債権者に配当されるような財産を隠す行為
・財産の不利益な条件での処分行為
財産を不当に安い金額で知人や親族に売却をしたりする等債権者を害する行為
・偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者に対する返済
自己破産手続には債権者平等の原則があります。
・ギャンブル等の浪費
・自己破産開始原因の事実がありながら、だまして財産を取得したこと
・帳簿の隠匿、偽造
・虚偽の債権者名簿の提出
・裁判所での説明拒否
・破産管財人の職務妨害
・7年以内の再度の免責許可申立
・破産法に定める義務違反行為
上記の免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量免責を認めてくれる場合があります。
自己破産をし、免責されても下記のような債権は免責の効果は及びませんので、自己破産後も支払わなければなりません。
・租税等の請求権
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
※これには単なる故意や、過失は含まれません。
・破産者が故意又は重大な過失によって加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
※これは上記と違い悪意までは必要なく、単なる故意や重過失も含まれます。
・養育費や扶養に関する支払請求権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(ただし破産手続開始決定を知っていた債権者は除く)
・罰金等の請求権
自己破産の手続きには【同時廃止】と【破産管財】の2種類あります。
裁判所に自己破産の申立をする際に、一定額以上の債権者に配当すべき財産がある場合は、【破産管財】になります。これに対して、配当できる財産が無い場合、【同時廃止】になります。(同時廃止の基準は地方裁判所によって異なります。)
【破産管財】の場合、破産管財人が選任され、裁判所に支払う予納金が高額になりますし、財産の換価、配当の手続があることから時間がかなりかかります。
以前は圧倒的に【同時廃止】が多かったですが、【同時廃止】の基準が厳しくなく傾向があり、【破産管財】の場合も増えてきています。
浪費、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合、本来であれば免責されないが、裁判所の判断で破産管財人を選任して破産管財事件とした上で、一定期間家計管理の指導、監督をし、経済的再生への努力を評価、観察し、その結果を破産管財人が裁判所に報告し、裁量免責が認められる場合もあります。
こちらの依頼者は5社から借り入れをしており、自己破産手続前は、総額で710万円の借金があり、月々の支払は20万円を超えていました。
引き直し計算しても多額の借金が残り、支払不能の状態でした。
依頼者に現状の説明をし、自己破産手続を進めていくことになしました。
免責決定されて全てぼ借金の支払義務が免除され、今は多重債務を陥った当時の反省をしつつ節約して生活されています。
1.お問合せ・無料相談予約
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借金の状況を詳しくお聞きします。
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3.事件受任・受任通知発送
債権者取立てを禁止し、支払がストップします。
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4.債権調査・利息の引直計算
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5.債務額確定の報告・方針の確認
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6.自己破産申立に必要な書類準備
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7.自己破産申立
管轄裁判所に書類を提出します。
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8.免責審尋
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9.免責決定
免責決定が確定すると、借金の返済義務が免除されます。
自己破産の申立書は申立人の住所地(住民票の住所地ではなく、申立人が実際に居住している所)を管轄する裁判所に提出しなければなりません。
名古屋地方裁判所本庁が管轄裁判所の地域 (注)半田支部管轄の破産手続については、本庁が管轄裁判所になります。 |
名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、西春日井郡、愛知郡、海部郡、知多郡 |
名古屋地方裁判所一宮支部が管轄裁判所の地域 |
一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡 |
名古屋地方裁判所岡崎支部が管轄裁判所の地域 |
岡崎市、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、額田郡 |
名古屋地方裁判所豊橋支部が管轄裁判所の地域 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、北設楽郡 |
手続き | 報酬 |
自己破産(同時廃止) |
金18万円(税込 金19万8000円)~ |
自己破産(破産管財) | 金25万円(税込 金27万5000円)~ |
【実費】
(同時廃止の場合)
収入印紙 1500円
予納金 10584円
郵便切手 約4000円
(破産管財の場合)
収入印紙 1500円
予納金 40万円(事案によって増減します)
郵便切手 約8500円
相談料がかかると気軽に相談できないと思いますが、当事務所では無料相談を実施しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
土日祝日相談を実施しております。平日の昼間は仕事で、相談したくても相談できないという声をお聞きしまして夜間の相談も実施しています。ご予約いただければ、夜7時でも、夜8時でも、夜9時でも、夜10時からでも相談可能です。
ご高齢で体が動かないお客様、忙しくて事務所に来ることができないお客様や事務所まで来るのが面倒なお客様のために出張相談を実施しています。ご予約時にお申し付けください。
※遠方の場合は、交通費が発生する場合があります。
私は債務整理を多く扱う事務所で500件以上の債務整理の相談を受け解決してきましたので安心してお任せください。
債務整理の相談される依頼者は手持ちのお金が少ない場合もあるかと思います。この場合は報酬に関して分割払いの対応をしており、生活に支障がないように配慮します。
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