司法書士が受任通知を送れば各債権者の請求を止めることができます。
選択する手続きによって自宅を残せるかどうか変わります。
任意整理の場合
住宅ローン以外の債権者については、利息制限法で引き直して支払い額を減額し、毎月支払える金額での分割返済をする和解をします。場合によっては住宅ローン債権者(金融機関)と話し合って、住宅ローンの返済方法に見直しをします。
よって任意整理の場合は、自宅を残せます。
自己破産の場合
自己破産は、債務者の財産を換価し、債権者に配当する手続きなので、自宅である不動産も破産管財人により売却されます。(事前に任意売却する方法もあります。)住宅ローンがあり、明らかにその総額が自宅の価値を大きく超えている場合(オーバーローンの場合)、同時廃止になり破産管財人が選任されない場合もありますが、結局は競売手続により、自宅を失うことになります。
また自宅を保持するため、住宅ローンだけ払い続けるということは偏波弁済になり、免責不許可事由にあたるので、できません。
個人再生の場合
個人再生における【住宅資金貸付債権に関する特例】を利用すれば、自宅を残せる可能性があります。
選択する手続きによって車を残せるかどうか変わります。
任意整理の場合
車のローンが残っていなければ当然に車を残すことができます。
車のローンが残っている場合は、車のローン以外の債権者についてのみ選択して任意整理すれば車を残せます。
自己破産の場合
ローン支払い中の車は、所有者がローン会社になっており、自己破産すると車は引きあげられます。
ローンが残っていない車は、資産価値が無ければ残すことができますが、資産価値がある高級車の場合、破産管財人により売却されます。
個人再生の場合
ローン支払い中の車は、所有者がローン会社になっており、個人再生すると車は引きあげられます。
ローンが残っていない車は、残すことができますが、資産価値がある場合、総返済額が増える可能性があります。
債務整理をしたからといって家族に直接不利益はありません。あたりまえですが、代わりに家族が借金を支払う必要はありません。
ただし、家族がカードを作ったり、借入をする際に、カード会社や金融機関が信用審査で家族の事故情報を確認してしまうことはありえるため、間接的に家族の信用が低下し、カードが作りにくくなったり、借入がしにくくなる可能性が全くないとはいえません。
債務整理をしても税金については、免除も一部免除もできません。管轄の行政庁の担当者と支払い方法について協議する必要があります。
完済しているであれば、払いすぎているお金を返してもらうだけであって、借金の手続きではないのでブラックリスト(事故情報)には載りませんのでご安心ください。
完済していない場合は、実際は過払状態で実質借金が無い場合であっても、司法書士が手続に着手し、支払いを停止すると延滞情報が登録される可能性がありますが、これは業者によって対応が異なります。万が一延滞情報が登録されても、その後過払で和解すれば、延滞情報(事故情報)は削除されます。
大丈夫です。
当事務所で債権調査して過払金返還請求できるかどうか確認できます。
ただし証拠があった方が有利になる場合がありますので、もう一度確認してみて下さい。
自己破産しても戸籍や住民票には記載されません。
免責許可の申立をして、破産手続廃止決定がされると、免責許可決定の確定までの間、債権者による個別の強制執行は、禁止され、すでになされている強制執行は中止されます(破産法249条第1項)。
実務上は、執行裁判所に自己破産申立事件及び免責許可申立事件の事件番号と強制執行の中止を促す上申書を提出すれば、強制執行は中止され、中止された強制執行は、免責許可決定の確定によって当然に失効します。
例えば免責許可の申立以前から給与の一部が差押えられていた場合、免責手続中は差押対象範囲の給与部分については支給されず、免責許可決定が確定したときに、債務者が執行裁判所に執行手続き取消の上申書、免責許可決定書及び免責許可決定確定証明書を提出すれば、その部分を受け取れます。
やむをえない事由で再生計画を遂行することが著しく困難になったときは、再生計画の弁済額の増減はできないものの、返済期間の延長は最大2年までできます。