名古屋の借金で悩んでいる、安い費用で債務整理したい方へ

名古屋の債務整理

名古屋の債務整理の相談風景

債務整理は法律手続により、借金問題(多重債務)を解決することを言います。

 

具体的には任意整理過払金返還請求自己破産個人民事再生の4つの代表的な方法があります。相談者の収入や債務額等の状況を詳しくお聞きして最適な解決法を選択します。

 

私は今までに1400件以上の債務整理の相談を受け解決してきており、実績が十分ありますので安心してご相談ください。

 

多重債務で本当に辛くて精神的に追い込まれ自殺まで考えているような方々の相談も数多く受けてきたので、毎月借金の支払に追われ苦しんでいる方々の気持ちも理解しています。まずは専門家に相談して安心をしてください。

 

当事務所では借金の支払で苦しんでいる方の金銭的負担を少しでも減らすために、任意整理の場合、できるだけ負担にならない費用で手続をさせていただきます。

(着手金無し 基本報酬(実費含む)2万円、減額報酬無し、過払報酬18%

 

分割払いで対応しますので、受任時に費用をお支払いいただく必要はありません。

 

当事務所は名古屋市西区に位置し、名古屋市、清須市、北名古屋市等の愛知県西部の地域の方に借金問題に関し多数のご相談をいただいていますので、安心してお任せください。

 

無料相談、夜間土曜日相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。

 

借金問題は必ず解決できます!


任意整理とは?

名古屋の任意整理

任意整理は、支払不能までには至っていない多重債務者の債務を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続きです。

 

債権者の合意が得られれば将来的な利息のカット遅延損害金のカットをすることができます。一部の債権者から過払金を回収して他の債務に充当したりすることもできます。

 

裁判所を介する手続きではないので、他の債務整理より手続きが早くできるという特徴があります。


過払金返還請求とは?

名古屋の過払金

多重債務者の多くは、長年利息制限法に違反する利息・損害金を、貸金業者あるいは信販会社に対し支払続けています。このような場合、当初からの借入れと返済の取引履歴を利息制限法に基づき引直計算を行うと、債権者が請求していた債権債務が存在せず、逆に過払金が発生していることがあり、これを取り戻す手続きを過払金返還請求といいます。

 

すでに完済してしまっていて借金がそもそもない場合であれば、払いすぎたお金を取り戻すだけなので債務整理ではありません。そのためブラックリストには載りませんのでご安心ください。


自己破産とは?

名古屋の自己破産

破産手続は、債務者が支払不能に陥った場合に債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者については経済生活の再生の機会を確保する制度であり、債務者自身が申し立てる場合を自己破産といいます。自己破産手続で免責されれば借金の支払義務が無くなります。

 

個人破産の大半は「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に該当し、破産手続開始と同時に手続を終了し、これを同時廃止といいます。それ以外の場合は、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価して債権者に公平に分配する手続きが行われ、これを管財事件といいます。


個人再生とは?

名古屋の個人再生

個人再生は個人向けの民事再生手続のことであり、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5000万円以下の者が利用できます。

個人再生は債務者本人が、負債のうち減額された一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まだ延長可)で再生計画案を作成し、裁判所に対し認可を得て返済していきます。

 

自己破産とは違い免責不許可事由はありませんが、非免責債権の規定はあるので、滞納税金の免責はされません。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。

住宅資金貸付債権の特則を利用することにより、住宅ローンについては返済計画を見直したうえで全額を支払う計画を立てることにより、宅を取得しながら再生を図ることが可能となります。


債務整理の比較表

     

 

任意整理

  自己破産     

     個人再生        
借金がどうなるか?

元本から過払分減額される。

将来的な利息がカットされる。

原則として3年以内に返済するが、債権者の同意があればそれよりも返済期間を長くできる。

借金が全額免除される。

借金の金額によって一定割合借金が減額される。

原則として3年以内に返済する。特別な事情があれば5年まで延長可能。

 

借金額の条件 なし 支払不能

支払不能のおそれ

住宅ローン以外の借金が5000万円以下であること

財産 無くならない。 不動産等高額な財産は無くなる。 無くならない。
税金はどうなるか? 対象外 対象外 対象外
ブラックリスト 登録される。 登録される。 登録される。
官報 掲載されない。 掲載される。 掲載される。
手続方法

裁判所を介さない。

債権者との直接交渉。

裁判所に申し立てる。 裁判所に申し立てる。
免責不許可事由 なし あり なし
手続期間 1か月から3か月

半年から1年※事案により大きく変わってきます。

半年から1年※事案により大きく変わってきます。

住宅ローンが払えなくて苦しんでいる方へ

購入時は、払うことができるだろうと思って組んだ住宅ローンも、収入の減少、ボーナスのカット、離婚、他の借金への返済等によって支払が厳しくなってきて、最終的には住宅ローンの支払ができなくなり、滞納し、最終的に住宅を失うというケースも少なくありません。

 

住宅ローンの支払が困難になり、自宅を失う恐怖から、中には自殺を考えてしまうほどの精神状態の方もいるかもしれません。

 

しかし住宅ローン破綻してしまっても、家というモノは失うかもしれませんが、もっと大切な命や家族を失うわけではありません。住宅ローンを含めた借金問題は必ず解決できますので自暴自棄にならず、冷静に対処するようにしましょう。

悩むよりまずはご相談ください!


債務整理の一般的な流れ

1.お問い合わせ・無料相談予約

まずは、お電話または当ホームページのお問合せフォームからお問い合わせください。

初回相談のための簡単なお話をさせていただきます。

この時点で初回相談時にお持ちいただきたい書類をお伝えする場合もあります。

2.無料相談

まずは事務所にお越しいただいて無料相談させていただきます。予約いただければ、土日祝日相談、夜間相談もさせていただきます。じっくりとお客様のお話をお聞きします。

債務整理、借金問題の相談は何度でも無料です。

 

ご依頼頂いた場合、手続を開始します。

3.事件受任・受任通知発送

債務整理の事件受任後、すぐに受任通知を各債権者へ発送します。受任通知を発送すれば、債権者の取り立て行為を禁止し、借金の支払いをストップさせることができます。

4.債権調査・利息の引き直し計算

各債権者から取引履歴を取り寄せ、利率が法定金利を超えるものについては法定金利への引き直し計算を行います。これにより債権額の確定をし、今後の方針を検討します。

5.お客様への説明及び方針の決定

借金の額、収入の額、現在の生活状況、お客様の希望等様々な角度から検証し、今後の方針を検討し、決定します。

6.借金問題解決のための手続

決定した方針に基づき、債務整理手続を行っていきます。

任意整理の場合は、債権者との和解交渉です。

過払金返還請求の場合は、和解交渉・訴訟手続です。

自己破産・個人民事再生の場合は、裁判所に提出する書類の作成等です。

 

7.手続終了

任意整理の場合は、和解成立後、分割支払をしていきます。過払金返還請求の場合は、貸金業者が和解、判決に基づき、過払金を支払います。

自己破産の場合は、借金の支払義務が無くなります。

個人民事再生の場合は借金が一定割合減額され、分割支払をしていきます。

 



債務整理の費用

 手続き 報酬 
任意整理

1社につき金2万円

(税込 金2万2000円)

過払金返還請求

残債ありの場合

基本報酬…1社につき金2万円(税込 金2万2000円)

残債なしの場合

成功報酬…基本報酬金2万円(税込 金2万2000円)+回収金の18%

※完済後の過払金返還請求の場合、引き直し計算をして過払金が無いことが判明した場合、貸金業者の倒産等で返還できなかった場合は報酬は一切頂きません。

減額報酬 無し
自己破産(同時廃止)

金18万円から

(税込 金19万8000円から)

自己破産(管財)

金25万円から

(税込 金27万5000円から)

個人再生(住宅ローン無し)

金25万円から

(税込 金27万5000円から)

個人再生(住宅ローンあり)

金30万円から

(税込 金33万0000円から)

※債権者数の数、借金額、その他の事情により追加料金が発生することがあります。

 
 【実費】
 
任意整理の場合
交渉のみで解決した場合は実費は必要ありません。
 
過払金返還請求の場合
訴訟により解決した場合は、収入印紙代、郵便切手代が必要です。
訴額により必要な収入印紙の額が変わってきます。
(例)訴額100万円の場合は1万円
6700円分の郵便切手(裁判所により異なります。)
※余った場合は裁判所から返却されます。
 
自己破産の場合
同時廃止 予納金 約1万0584円 印紙1500円分 郵便切手 約5000円
破産管財 予納金 約40万円~   印紙1500円分 郵便切手 約8500円分
※郵便切手の額は債権者の数により変わります。
 
個人再生の場合
予納金 1万2268円 個人再生委員を選任する場合 16万2268円~ 
印紙10000円分 郵便切手 約5000円分
※郵便切手の額は債権者の数により変わります。
 

当事務所が債務整理で選ばれる7つの理由

1.債務整理の相談は何度でも無料です。

相談料がかかると気軽に相談できないと思いますが、当事務所では無料相談を実施しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

2.債務整理の相談は土日祝日相談、夜間相談を実施しています。

土日祝日相談を実施しております。平日の昼間は仕事で、相談したくても相談できないという声をお聞きしまして夜間の相談も実施しています。ご予約いただければ、夜7時でも、夜8時でも、夜9時でも、夜10時からでも相談可能です。

3.出張相談を実施しています。

ご高齢で体が動かないお客様、忙しくて事務所に来ることができないお客様や事務所まで来るのが面倒なお客様のために出張相談を実施しています。ご予約時にお申し付けください。

※遠方の場合は、交通費が発生する場合があります。

4.債務整理に関して多くの実績があります。

私は債務整理を多く扱う事務所で500件以上の債務整理の相談を受け解決してきましたので安心してお任せください。

5.依頼者の負担を抑えるため安い費用で手続させていただきます。

基本報酬2万円、減額報酬無し、過払報酬取り戻した金額の18%で手続をさせていただきます。経費を削減することにより他の債務整理を取り扱う事務所の相場より安い費用で債務整理の手続をすることを実現できました。

6.分割払対応します。

債務整理の相談される依頼者は手持ちのお金が少ない場合もあるかと思います。この場合は報酬に関して分割払いの対応をしており、生活に支障がないように配慮します。

7.守秘義務があります。

司法書士には、守秘義務がありますので第三者に借金の情報、債務整理の情報が漏れることはありません。


債務整理のご依頼者様の声

借金が無くなりました

名古屋市緑区 50代男性

亡くなった父に借金があったので、佐藤先生に相談しました。佐藤先生に調べてもらったところ、借金が無くなり過払金が発生していることが判明し、取り戻すことができました。ありがとうございました。

費用が安かった

名古屋市港区 40代女性

借金が膨れ上がり、もうどうしょうもなくなって相談させていただきました。佐藤先生のおかげで生活がかなり楽になりました。費用も他の事務所より安くて助かりました。ありがとうございました。



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📞 052-325-3171

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【費用の確認のお問合せも大歓迎です。】

 

電話受付時間 平日・土曜日10時から20時

ご予約いただければ、夜間・土日祝日の相談、出張相談も喜んで対応させていただきます。

 

※相談中、スタッフの外出等で電話に出れなかった場合は、申し訳ございませんが、折り返しご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。