一般的に「会社」といえば「株式会社」のことをイメージされる方が多いのではないでしょうか。
株式会社は人と資金を結集して営利事業を展開する法人組織の中で最も一般的な形態です。
株式会社の設立にあたっては、まずその会社の重要事項を定めた定款を作成し、その定款を公証人に認証してもらわなければなりません。
定款には目的、商号、本店所在地、公告方法、株券発行の旨、株式の譲渡制限、株主総会議決権の基準日、取締役会設置・監査役設置等機関に関する事項、役員任期、事業年度等会社の重要事項が定められています。どのような会社を作りたいか慎重に考えながら作成する必要があります。
創業準備中のお客様にとってはこのような定款作成、その後の定款認証、設立書類の作成、法務局への登記申請について調べながら自分で行うことは大変だと思われます。創業準備で忙しい中、書類の不備などで何度も法務局へ足を運ぶ事態にもなりかねません。
当事務所にご依頼いただければ、株式会社の設立のために本来必要な4万円分の収入印紙を節約できるので、実際の報酬5万円からこの4万円を差し引くと、実質1万円の報酬で設立できます。
つまり、当事務所に株式会社の設立手続を任せていただければ、自分自身が会社設立手続した場合と1万円しか変わらない費用で株式会社を設立でき、かつ時間も大幅に節約できます。
そのためお忙しい創業者、経営者の方であれば専門家に株式会社の設立手続は任してしまうのが得策だと思います。
当事務所は名古屋市西区に位置し、株式会社の設立に関して、名古屋及び名古屋市近郊の方に多数のご相談をいただいています。
現行法では、株式会社に取締役会は置いても、置かなくてもよいとされています。
取締役会を置くことのメリットは、株主総会を開催することなく取締役会で迅速に業務の執行に関する意思決定ができることとされています。しかし小さな会社の場合は、株主と取締役が一致しているケースが多くこのことはあまり関係ないでしょう。
対外的には、取締役会設置会社のほうが組織的な株式会社として見られて信用度がアップするかもしれません。公開会社の場合は、取締役会を置かなければなりませんが、株式会社の設立時にいきなり公開会社にするケースはほとんどありません。
取締役会設置会社にするためには、取締役が3人以上、監査役が1人以上必要ですので、役員の人数が揃えられなければ、そもそも取締役会を設置することはできません。親族等に形だけ役員になってもらうというケースも考えられますが、役員には法的責任が生じる可能性もあるので形だけの役員の就任は避けるべきです。
株式会社の設立の相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
事務所にお越しいただいてもいいですし、出張相談をすることも可能です。予約いただければ、土日祝日相談、夜間相談もさせていただきます。じっくりとお客様のお話をお聞きします。ご依頼いただいた場合は、株式会社の設立手続きを開始します。
まずはお聞きした内容、打ち合わせした内容を基に設立する株式会社の定款案を作成し、ご提案します。
定款案を確認してもらい、修正、変更をし、納得していただくまで何度でも修正、変更します。
株式会社の設立のためには、定款認証が必要です。公証役場とのやり取りは全て当事務所が行いますのでお客様のお手を煩わせることはありません。
出資金を振り込んでいただきます。設立登記申請の際には、通帳のコピーが必要になります。
法務局に株式会社の設立登記の申請をします。登記申請日が会社設立日になります。だいたい登記申請してから1週間から10日間で登記が完了します。
登記完了後、設立した株式会社の登記簿謄本や印鑑証明書を取得し、納品させていただきます。
税理士、社会保険労務士とのネットワークがありますので、税金、社会保険、許認可の相談等にも対応できますので、ご希望の場合のみ、相談時にお申し付けください。
手続き | 報酬 | 収入印紙 | 実質報酬 |
設立手続一式 |
金5万円(ネット特別価格) |
-4万円 | 金1万円 |
司法書士報酬5万円+消費税5000円+定款認証3万2000円+登録免許税15万円
合計 23万7000円
登記事項証明書と印鑑証明書を取得する場合は、実費のみで当事務所で取得します。
税理士事務所等が顧問契約を結ぶのと引き換えに会社設立費用をかなり安くする手法の広告が最近よく見られますが、当事務所ではそのような条件は一切ありませんのでご安心ください。報酬5万円(定款収入印紙代4万円分をカットできるので、実質1万円)で株式会社・合同会社の設立手続一式をさせていただきます。
以前は定款認証手数料は一律5万円でしたが、令和4年1月1日から下記の通り改定されています。そのため資本金を少なくすれば、設立費用が安くなります。
資本金の額 | 定款認証手数料 |
定款記載の資本金の額が100万円未満 | 3万円 |
定款記載の資本金の額が100万円以上300万円以下 | 4万円 |
上記以外 | 5万円 |
※株式会社の定款に資本金の額の記載がなく【設立に際して出資される財産の最低額】が記載されている場合も【上記以外】に該当してしまい、資本金を300万円以下にする予定であっても、定款認証手数料が5万円になってしまうことがありますので注意を要します。
名古屋及び名古屋市近郊で株式会社設立を検討している方お気軽にご連絡ください!
📞 052-325-3171
【株式会社設立の相談をしたいとお電話ください。】
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