国税庁の法人検索では一般社団法人〇〇財団という名称の法人がいくつかありますが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律5条2項に、一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとあります。
つまり一般社団法人〇〇財団という名称にすることはできないと思われます。公証人も同意見でした。
一般社団法人の社員と理事は一致している必要はありません。
法人も一般社団法人の社員になれます。
一般社団法人でも融資を受けることができます。実際に融資を受けている実例を聞いています。ただし実際融資するかどうかの判断は金融機関次第です。
任意団体から一般社団法人化をする場合、一般社団法人を非営利型一般社団法人の要件を満たしていれば、任意団体の資産を新設一般社団法人に寄附をしたとしても法人税はかかりません。非営利型一般社団法人の要件を満たしていない場合は、任意団体の資産の寄附が収入と認定され、多額の法人税がかかる可能性があるので注意が必要です。
一般社団法人の設立をするためには、社員の実印押印と印鑑証明書の準備が必要になります。実務的には設立時の社員は少数(2、3名)にとどめ、他の人は設立後に社員として入会してもらう方が設立手続きが楽です。
収益事業を行っていない場合は、確定申告は不要ですが、収益事業を行っていれば確定申告は必要です。
法人住民税均等割は通常、最低税率(都道府県民税2万円、市町村民税5万円)で課税されます。ただし法人住民税均等割は、地方公共団体により取扱いが変わる場合があります。地方公共団体によっては課税されない場合もありえます。なお愛知県、名古屋市では非営利型一般社団法人でも法人住民税の均等割の課税があると確認しました。ただし年度により取扱いが変更になる可能性もあるので確認が必要です。