会社の営業取引活動を終わらせるためには、会社を解散し清算手続きをしなければなりません。
解散した会社の業務執行機関は清算人であり、定款で清算人を定めていない限り、取締役が法定清算人になるか、株主総会で選任します。
解散登記申請にあたっては、定款で清算人を定めていないことを証するため、定款全文の添付が必要になります。
清算人は清算手続き(現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配)を行い、また債権者に対して2カ月以上の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には格別にこれを催告しなければなりません。
清算人は、残余財産の分配も終了し清算手続きが終了したときは、遅滞なく決算報告を作成し、株主総会の承認を受けなければなりません。承認を受けた後、清算結了の登記を申請することになります。
当事務所は解散の登記等の会社変更手続業務を数多く手掛けており、名古屋及び名古屋市近郊の地域の方に多数のご相談をいただいています。
無料相談、夜間土日祝日相談実施中ですのでお気軽にお問い合わせください。
・債務超過の場合は、通常の解散・清算手続きはできなく、倒産手続きをする必要があります。
・会社が債務超過の疑いがある状態で解散してしまうと煩雑な特別清算手続に移行するので、解散日前には少なくても債務超過状態から脱した状態にしておく必要があります。
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廃業による解散 | 債務超過による倒産 |
解散の状況 |
経営者が自主的に廃業する |
債務超過により事業の継続が不可能 |
債務の状況 |
負債が無いか、もしくは会社や経営者の個人資産で負債を完済できる |
会社や経営者の個人資産を投じても完済が不可能 |
解散の方法 |
法務局や税務署の届出により解散・清算 |
裁判所に申し立てをして法的に資産や負債を処理し、清算する |
周囲の影響 |
計画的に行えば、周囲への影響は最小限にすることができる |
引債先や従業員への影響が大きく、多大な迷惑をかける可能性がある |
廃業手続
営業終了日を決め、徐々に事業を縮小し、営業を終了させます。
賃貸事務所の明渡、在庫処分、売掛金回収、従業員の解雇通知等をします。
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解散決議(株主総会特別決議)
清算人の選任
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解散、清算人選任の登記申請(解散後2週間以内)
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所轄税務署、県税事務所・市町村に届け出(解散後遅滞なく)
解散公告・債権者への通知(解散後遅滞なく)
※2カ月以上の期間を定め、この期間内に債権を申し出る旨を公告します。
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解散時の財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会の承認決議
(清算人就任後遅滞なく)
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解散確定申告(解散の翌日から2カ月以内)
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清算手続により、債務をゼロにして残余財産を確定させる。
※公告・催告期間内は裁判所の許可が無い限り、弁済が禁止されています。
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清算確定申告
(残余財産確定日の翌日から1カ月以内で、かつ残余財産分配日の前日まで)
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残余財産の分配
※清算確定申告後、残余財産の分配を株式数に応じて行います。
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清算事務報告書の作成し、株主総会の承認決議(清算結了)
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清算結了の登記申請(清算結了後2週間以内)
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所轄税務署、県税事務所・市町村に届け出(清算結了の登記後遅滞なく)
介護事業者が事業を廃止するときは、廃止日の1か月前までに都道府県知事に届出しなければならないとされています(介護保険法75条2項)
障がい福祉サービス事業を廃止する場合は、廃止日の1か月前までに都道府県知事に届出しなければならないとされています(障害者総合支援法46条2項)
経営者の中には、会社の解散、清算手続きにお金がかかるから、廃業手続きをしないでそのまま会社を放置しておきたいと考える方もいっらしゃいます。
しかし会社は解散、清算手続きをしないと、会社はそのまま存続することになります。営業をしなくても毎年確定申告を行い、法人住民税の均等割を支払わなければなりません。また役員の任期が過ぎれば、役員変更の登記をしなければなりません。
地域によっては、会社の休眠届を提出すれば、法人住民税の支払いを免れることができます。なお愛知県では会社の休眠制度は無く、法人県民税の支払いを免れることはできませんし、名古屋市も会社の休眠制度が無く、要件によっては法人市民税の減額はできるものの全額を免れることはできないません。(平成27年に確認時)
※休眠制度は地域により異なったり、年によって変更があったりするので、県や市に確認する必要があります。
手続き | 報酬 |
解散・清算人選任登記 | 金4万円 |
清算結了登記 | 金2万円 |
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