不動産を相続する際にはポイントや注意点がありますので下記に記載します。不動産の相続に関してご質問があればお気軽にお問合せください。
遺産が不動産しかない場合又はほとんどが不動産の場合、不動産は現金や預貯金と異なりきれいに数字で分割できる性質のものでないため、相続人間でどのように不動産を分割するか争いになることがよくあります。
不動産の分割方法として下記の4つの方法があります。
不動産を相続人の共有名義にして分ける方法です。一見すると円満な解決法にも見えます。しかし、不動産を売却したり、家を建て替えたり、増改築する際に、共有者全員の合意が必要になるため、後々もめる可能性を残しますのでおすすめできません。
不動産をそのまま特定の相続人に取得させるのは現物分割です。例えば不動産はAが取得し、預貯金はBが取得し、有価証券はCが取得するというイメージです。
一つの土地を分筆して登記上別々の土地にして分ける方法も現物分割です。不動産が広い更地の場合は、この方法も検討の余地がありますが、自宅が建っている場合や土地が狭い場合、どう分けるか問題になります。分筆するためには測量が必要なため、通常数十万円の費用がかかります。
不動産を売却して、その売買代金を分ける方法です。不動産をお金に換えることにより公平に分割しやすくなります。ただし先祖代々の土地の売却に抵抗がある相続人がいるかもしれません。不動産の売却する際には、信頼できる不動産業者の紹介もさせていただきますのでご安心ください。
相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に対しては現金等代わりになるものを渡す方法です。どうしても不動産を相続したい人がいる場合に有効な分割方法です。しかし、不動産を相続する者に現金等の資産がなければ困難な方法です。
例えば不動産はAが取得し、その代償としてAがBに金1000万円を支払うというイメージです。
不動産の調査をしていると、登記をしていない被相続人所有の建物【未登記建物】を発見することがあります。
固定資産税の納税通知書の明細には建物として記載されているけど、家屋番号が存在しない建物があることがあります。本来建物は法律上登記する必要があり、登記すると家屋番号が付されますが、家屋番号がないということは本来登記すべき建物が登記されていないということです。
【未登記建物】の相続の場合、建物の表題登記をして相続人を所有者とする保存登記をするのが、原則ではありますが、古い建物で費用をかけてそこまでしたくない場合もあるでしょう。その場合は、最低限市区町村に未登記建物の所有者変更届をすることになります。名古屋市の未登記建物の場合は名古屋市税事務所に届出をすることになります