ご新築、おめでとうございます。
建物を新築した場合、建物の登記をしなければなりません。建物の構造、床面積等を公示するための建物表題登記、建物の所有者であることを第三者に公示するための保存登記、住宅ローンを借りる場合は、建物を担保にするための抵当権設定登記をすることになります。
通常建物表題登記は土地家屋調査士が代理し、保存登記、抵当権設定登記は司法書士が代理して手続きすることになります。
当事務所にご依頼いただければ提携する土地家屋調査士と共にワンストップサービスで手続させていただきます。
・分譲住宅(建売)購入の申し込み
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・住宅ローンの事前審査申し込み
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・売買契約
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・住宅ローンの本審査申し込み
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・建物の表示登記
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・金銭消費貸借契約(住宅ローンの正式契約)
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・決済(住宅ローンの実行)・建物引き渡し
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・不動産取得税申告
住宅ローン減税申告
・土地が無い場合は、土地探し
・注文住宅会社との打ち合わせ
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・住宅ローンの事前審査申し込み
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・土地が無い場合は、土地の売買契約
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・注文住宅の工事請負契約
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・建築確認申請
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・住宅ローンの本審査申し込み
+自己資金が無く建物完成後しか融資してもらえない場合は【つなぎ融資】申し込み
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・金銭消費貸借契約(住宅ローンの正式契約)
+つなぎ融資を利用する際は、【つなぎ融資】契約
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・土地の決済
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・着工
・地鎮祭・上棟式
・工事完了
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・建物の表示登記
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・住宅ローンの実行
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・建物引き渡し
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・不動産取得税申告
住宅ローン減税申告
金融機関は、原則として建物が完成した後でないと担保物件になるものがないので住宅ローンを貸してくれません。それにもかかわらず、注文住宅の場合、土地の購入時、注文住宅の着工時、建築途中、完成時に代金の支払いが発生するので、建物完成前に住宅ローンを貸してほしいところです。(支払のタイミングはハウスメーカーにより違いがあります。)この場合、【つなぎ融資】の利用を検討することになります。
【つなぎ融資】は、住宅ローンと違い、担保設定の必要はありませんが、金利が住宅ローンより高く、また事務手数料の支払い等があり、住宅ローンのみ利用する場合より負担が多くなってしまいます。しかし自己資金が無く、建物完成前に資金を必要とする方が住宅ローンを事前に借りれない方はどうしても必要になるでしょう。
ただし住宅ローンの中には、建物完成前に融資を実行してくれるものもあるようなので、この場合はつなぎ融資が不要になります。
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