抵当権は、担保とした不動産を担保提供した後も所有者に使用させ、将来的に債務が弁済されないときに担保不動産を売却し、その代金から優先的に弁済を受ける権利です。
抵当権を設定しても、登記をしなければ、第三者に権利を主張できませんし、他の抵当権者との関係では登記の順位が早いものから優先して弁済を受けることになるため、登記がとても重要です。
抵当権が特定の債権のみを担保するのに対して、根抵当権は継続的な取引から生じる債権を一定の上限額(極度額)まで担保するものです。根抵当権についても登記をしなければ、第三者に権利を主張できませんし、他の担保権者との関係では登記の順位が早いものから優先して弁済を受けることになるため、抵当権と同様に登記がとても重要です。
当事務所は抵当権・根抵当権の設定の登記に関する業務を数多く手掛けており、名古屋市、清須市、北名古屋市等愛知県西部の地域の方に多数のご相談をいただいています。
・金銭消費貸借契約・抵当権設定契約
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・抵当権設定登記関係書類を金融機関からもらう。
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・抵当権設定登記申請と引き換えに融資実行
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・登記完了
書類引き渡し
・抵当権設定契約証書又は根抵当権設定契約証書
・当事者が法人の場合は、代表者事項証明書
・設定者の印鑑証明書
・対象不動産の登記済証又は登記識別情報
手続き | 報酬 |
抵当権設定 |
金3万5000円 (税込 金3万8500円) |
根抵当権設定 |
金4万円 (税込 金4万4000円) |
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